法律

労働法の運用法基礎

投稿日:2019年6月3日 更新日:

はじめに

先に言っておきますが、これは「独自研究」(要出展)であり、私は専門家ではないので「絶対に正しい」とは主張しません。

時々、労働法をまるで知らずに会社に反抗していいかのような人を見受けたので、「公平な」労働法運用を書いてみようかと思います。

法運用とは

ここで言う「法運用」とは「誰がどのように労働法違反と決めて、誰がどのように法を守ってて、どのような罰則にて罰を与えているか」を「法運用」と呼んでいます。

労働法運用の基礎

労働法は、だいたい以下を基礎にして運用しているように見受けられます。

  • (1)使用者は「上位者」であり、すべてを決める権利を有して「いる」
  • (2)その「上位者」の単独決定(自己決定) を規制する法律を規定
  • (3)「法の守り方」の実際は、厚生労働省が定める「省令」にて決める

なお、(3)は日本では、労働法だけではなく、他の法律でも見られます。

使用者は「上位者」であり、すべてを決める権利を有して「いる」

要するに、使用者は「上位者」であり、すべてを決める権利を「現に有している」ことをある意味保証するのが労働法です。

ここをはき違えて、労働法を、何でも労働者側の思いだけで反抗していいかのような、法律だと思うのは間違いです。

あくまで「正しい」上位者の「もしかして間違ってるかも」「労働者の声が十全には届いていないかも」という「わずかな可能性」を考慮して法運用をしていることを忘れてはいけません。

労働局の、逮捕権が使われない理由

突然ですが、労働局は、逮捕権を持ってますが使用することがありません。

それはなぜだと思います?

それは、人によっては労働局の怠慢だという人もいるでしょうが、そうではありません。
使用者があくまで「善意」で法人を経営しているという「前提」で法運用が成り立っているせいです。少なくとも、日本では労働法運用の根幹です。

例えば、最近では、以下のような労働法からすれば明らかに、「会社が退職日を一方的に指定したり、従業員からの有給休暇の申請を拒否」することをしても、逮捕されません。

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/060300015/

なぜかといえば、「法人」は基本的には「上位者」であり間違えないので、逮捕する必要がないのです。

もちろん絶対とは言い切れないので、調査することもあるのでしょうが、基本的には逮捕を考えません。「法人」側は退職日を指定したりしないと言っていますが、結局のところ藪の中です。

なお余談ですが、労働法は刑事事件にもできます。昔は反社の口入など「明らかに悪」な組織が労働法違反をしていたからです。その場合は警察が逮捕するでしょうが。そういう場合もなくはありません。最近少ないですが。

「法人」==「善意」はあくまで一般的な意味

なんかやたらと悪意で書いているように見えるかもしれませんが、そういう意味合いはありません。

「法人」の「善意」はむしろ当然なのです。通常、金を稼ぎたいだけで、法律違反のために「法人」を作る人はいないのですから。

これを逆転させて「法人が悪」とやってしまうと、今度はやたらと税金を使うことになります。それだけでなく、経済活動を阻害することにもなりかねません。

ということで、日本では「法人」を「善意」側に倒してあるのです。労働が美徳ですしね。

厚生労働省が定める「省令」にて決める

労働法の実際は、「労働法」には書いてありません。ぜーんぶ「判例」ベースです。
つまりコンメンタールですね。。甲が乙が、というやつです。

知らない人は「法律に書いてある」から正しくない、などとやってしまいますが、それは実際には間違いです。

あくまで「判例」に従って法運用しています。

また、実際に「何をしていれば労働法を守ったことになるか」は、厚生労働省から指針が出てますので、基本それに従えばいいことになっています。

なので、労働法の文字だけで判断しないようにしましょう。大抵の場合、その労働法にたどり着く前に、「省令」及び指針で決められてます。

最後に

労働法運用の基礎を軽く書いてみました。なんかの参考にしてください。

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