心理学 法律

パワハラ防止法 – とりあえずは評価?

投稿日:2019年6月5日 更新日:

パワハラ防止法

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html

パワハラ防止法が成立したそうです。やっと、というところでしょうか。本来なら今までないほうが不思議なぐらいですから。

パワハラの定義

上記厚生労働省のパワハラ定義を引用すると以下になります。

  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  4. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
  5. 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

無能な人にパワハラせずに済むか?

職場でいじめをするような、低レベルな職場はともかく、ほとんどの場合、「パワハラ」をしたいという人は基本居ないはず。違いますかね?

でも私もパワハラを受けた記憶があります。具体的なところは、ほとんど忘れてしまいましたが。

その理由は「上司にとって」無能だからです。

正確には「マネージメントスタイル」

正確には、必ずしも無能だからと言って机をたたいたり、過度な暴力をする必要はなく、その人の「マネージメントスタイル」、大きく言えば「ライフスタイル」になるのでしょう。

アドラー心理学でいえば、「叩かれて生きていたから」そういう「ライフスタイル」を身に着けるのではなく、叩かれて生きてきて「叩く方が自分的に楽だと思ったから」身に着けたと考えるようです。なので、「叩かれた」からと言って、必ずしも人に「パワハラ」するわけではありません。

なくすのは簡単じゃない

防止法は、罰則はありません。ですが、私の予想では、会社は一応、厚生労働省の指針通りの「つもり」で制度を整えていくと思います。

が、重要なのは、パワハラを受けた直後に、どのように告発するか、というかできるか、でしょう。

この手のは通常、社内窓口のようなものを設置しますが中小ではほぼ形骸化し、大企業は大仰に構えるのが普通です。

さて、それらが機能しない場合に、次が裁判だ、ということになると、普通の人はしり込みしますので、泣き寝入りということになります。

となる前に、労働局による「あっせん」という制度があるそうです。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou.html

私はプロじゃないから知りませんが、当然「パワハラ」も「あっせん」の対象だと思います。以下のように言われているのだから、一応入っているのでしょう。

パワーハラスメントの提言で示されている類型(2)侮辱・ひどい暴言について説明し

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/

でもこれ、、有効なように見えないんですけどね。もう少し効力が高く、政策に反映するようにした方がいいのではないかと。例えば、[審議会](https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html) に定期的と出すとか。。

とりあえずは様子見

ですね。

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