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JASRAC対音楽教室(地裁判決)

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JASRAC対音楽教室(地裁判決) についてです。

判決文も軽くではありますが見てみました。

正直言って、それほどの興味はありませんが、どちらと判定されたのかという結果だけは知りたいと思っていたので、メモ的に記事にしておきます。

JASRACの勝訴

結局のところ、「ロクラク2事件判決」を引用し、演奏行為がどの主体の管理or支配下で行われたか、で判断し、音楽の利用主体は「音楽教室事業者」だと認定されたのがすべてのようです。

私見ですが、判決からすると、音楽教室事業者の行ってることは、単なる営利目的であり、「社会教育」(P50あたりに出てくる、教育委員会、公民館等で行う公共的な教育)、ではないと認定されたのが大本だと思います。

「社会教育」であれば、音楽の利用主体は教育を受けるほうになります。そうでないと判定され、著作権における教育の範疇には入らないことにされたのだと思います。

だとすれば、当然主体としては「音楽教室事業者」なのは妥当ということでしょう。

その他の争点は、「音楽教室事業者」がしたことだとすれば、音楽教室側の主張が退けられたのはしょうがない所だと思います。

もちろん私見ですが、おおよそ妥当な判決だと思います。

でもほんとに勝ち?

JASRACの勝訴なのは間違いありませんが、これって勝ったんですかね。
どっちも負けてる感が強い気がするのですが。

音楽教室は、負け感が強いでしょうし、JASRACの側だって、本質的に将来の音楽著作権者を激減させる行為のように見えます。それって勝ったことになるんですかね。

おわりに

単なる私見ですが、妥当な判決に思います。私はあまりJASRACにこだわりがないからかもしれませんが。

参考

  • https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20200229-00165398/
    専門ではないと言っているが、分かりやすい記事。どうでもいいことですが、Coinhiveの高裁判決でもこのような解説ないですかね。。

-法律

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