相続

父親からの相続手続き(2026年版) その1

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父親からの相続手続き

始めに

2025年はブログを書く回数が減ってました。

父親が亡くなったので、なかなか書く気力がなかったのです。時間にも追われますし、ついでに仕事もまあまあ忙しかったので。

この一連の記事では、父親の相続手続きについて書いてみます。

相続手続き概要

相続手続きは、おおよそ以下のように行います。

  • (1) 法定相続人/相続財産の確定
  • (2) 相続放棄
  • (3) 準確定申告
  • (4) 遺産分割協議書作成
  • (5) 相続手続き
    • 名義変更(銀行/土地建物等)
    • 相続税申告

上記の期限は以下になります。

(1)-(2) 3か月以内
(3) 4か月 (ただし還付を受けたい場合の時効は5年)
(4)-(5) 10カ月

実際の相続手続きは相続のコンサル会社にお任せした

父親の葬儀を任せた会社から、相続全般を代行してくれる会社の紹介を受けました。

色々考えて、その会社にほぼ全部お任せすることにしました。

なんせ相続のことを何も分からないからです。

私だけなら、私は自分でやるんですが、、母が主ですし、私は専門家ではないのでわかりやすく説明することは出来ません。

なので、分からないことを母が主でやるのも何なので、専門家に任せることにしました。

実際の私らは以下をした

相続手続き概要は上記の通りです。が、私らはほぼお任せしたので全部は行いませんでした。

相続代行会社の人とお話して、どれをどこまで行うかという話をした結果、実際に私らが行ったのは以下です。

  • (a) 相続財産の確定(期間: 相続前から決めてた)
    • といっても先に決めてあったので簡単でした。
    • そもそもそんなにないしな。。住んでるところと銀行口座ぐらいです。
  • (b) 戸籍/土地関係の文書取得(期間: 相続開始から一か月後)
    • 取得した書類は順次、相続代行会社からの指示で送付します。
  • (c) 遺産分割協議書の押印(期間: 不明)
  • (d) 相続税申告の精算(期間: 不明)

その1では(b)の文書取得について書きます。

戸籍/土地関係の文書取得

前提として、相続人は以下の想定です。

  • 母親(配偶者)
  • 子供

この系の文書取得は、お任せしてもいいんだけど、他人が市区町村から文書を取得する場合、委任状が必要で、面倒です。
しかも、近年は楽になりました。

戸籍証明書の広域交付が出来たためです。

具体的な必要書類

私たちが取得した書類は以下のとおりです。

  • (1) 被相続人(故人)の戸籍(出生から現在までの全部)
    • 出生時からの戸籍を全て取得します
  • (2) 住民票と住民票の除票
    • 母親と同居しているので結局相続人の住民票を取得するのと同じになります
  • (3) 相続人の戸籍謄本
    • 死亡届により戸籍の記載が変更されるため、変更後の戸籍が必要です
    • 配偶者(母)は被相続人と同じ戸籍に記載されますので、母は別途取得する必要はありません
  • (4) 印鑑証明書
    • 遺産分割協議書に押印する際の印鑑証明に必要です
  • (5) 固定資産評価証明書(土地と建物両方)
    • 固定資産の評価額を確認するために取得します
    • 取得する際に、被相続人との関係を示す文書が必要になりますので注意が必要です
    • 被相続人の戸籍を取得している段階では取得しにくいケースがあるため、準備を周到にする必要があります。特に(1)と同時に取得しようとするハマるかもしれません
    • 私の場合は、たまたま子供の戸籍謄本を持ってて、父親との親子関係を証明できたので取得できました
  • (6) 名寄帳
    • 所有する土地の一覧を確認するための書類です。その他の土地を持っているかを証明するために取っておくらしいです
    • あればその分が相続分になります。なければないだけのようです
  • (7) 相続人のマイナンバーカード(表)のコピー
    • 身分証として使用します

(1)は戸籍証明書の広域交付として取得できます。ただし、これができるのは窓口のみでコンビニでは取得できません。

私は誤解していましたが、とっても遠いところでも除籍謄本であっても、全部一括で窓口で取れます。めっちゃ便利です。

(2)の住民票の除票はコンビニでは取得できません。地方自治体の窓口に行く必要があります。

(2)-(4) は基本コンビニで取れます。忘れがちですが、私の住んでいる地域では、戸籍謄本を取れるのが月曜日から金曜日、9:00-18:00でした。

(5)-(6)は地方自治体の税務・資産関係のところで取得できます。

(7)は単にコピーすればいいです。

まとめ

まずは現状行ったことだけ書いてみました。ほぼ相続代行会社の言った事をしているだけなので難しいところはありません。

次はどのくらいの値段になるのかの概要を書いてみようと思っています。

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